特定技能

特定技能制度とは

2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受け入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

在留資格について

外国人が日本に在留するためには、その目的を地方入国在留管理官署に申請し、在留資格の認定を受ける必要があります。
在留資格「特定技能」には、以下の2種類があります。
 

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
 

在留機関 上限:通算で5年まで
更新時期 4か月、半年または1年に1回
家族帯同 不可能
技能水準 相当程度(試験有)
日本語力 生活・業務上必要なレベル(試験有)
支援機関 支援の対象
受入分野 12分野

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
 

在留機関 上限なし
更新時期 半年、1年または3年に1回
家族帯同 可能(配偶者・子)
技能水準 熟練が必要(試験有)
日本語力 試験不要
支援機関 支援の対象外
受入分野 11分野

受入可能分野の詳細については、法務省関連ページをご覧ください。

 

分野について

特定技能外国人を受け入れる分野は、2019年現在、全部で14分野と定められています。
これは、国内人材の確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野で、外国人の受け入れによって不足する人材の確保を図るべき分野として「特定産業分野」と呼ばれています。

※特定技能2号は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみ受入れ可

 

「特定技能」と「技能実習」の違い

新しい外国人材の受け入れ制度である「特定技能」と、今までの「技能実習制度」
どちらも似た在留資格と思われがちですが、実際には全く異なります。
主な違いは以下の通りです。

特定技能

2018年に新たに制定された特定技能制度は、日本の人材不足を背景とした「労働力の獲得」が主な目的です。※以下の表は特定技能の1号の場合です。

在留機関 通算5年
技能水準 相当程度の知識又は経験が必要
入国時試験 技能、日本語能力を試験等で確認
送出機関 なし
監理団体 なし
支援機関 あり
人数枠 あり(介護分野、建設分野を除く)
活動内容 専門的・技術的分野
転籍・転職 同一の業務区分内等において転職可能

技能実習

OJTによって日本の技能を発展途上国に伝える「国際貢献」という観点から制度がスタートしています。
※以下の表は技能実習の団体監理型の場合です。

在留機関 1・2・3号の合計で最長5年
技能水準 なし
入国時試験 なし
送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関
監理団体 あり
支援機関 なし
人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり
活動内容 非専門的・技術的分野
転籍・転職 原則不可


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